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就業規則の意見書
助成金の受給のために例えば以下の助成金では、就業規則の作成・変更が必要になる場合があります。
これらの助成金の受給の際に就業規則の作成・変更が必要な場合、労働組合または労働者の過半数を代表する従業員の意見書を就業規則に添付して労働基準監督署に提出する必要があります。
労働者の過半数の代表者の選出方法
就業規則の作成・変更には労働組合または労働者の過半数の代表者の意見書が必要ですが、そのための代表者の選出基準・方法が問題になります。
労働者の過半数の代表者の選出のためには、
という条件を満たす必要があります。
労働者側の同意が取れない場合
意見書については、必ずしも同意を頂く必要はなく、反対意見が記載されていてもかまいません。しかし意見書のない就業規則は受理されませんので注意が必要です。
中には「退職金の規定がないので同意できません」というように真っ向から反対するような意見をもらう場合もありますが、労働基準法などの法令に違反していなければ就業規則は問題なく成立します。
意見書の作成そのものが困難な場合
労働者側と経営者側が激しく対立し、意見書の作成そのものが困難な場合は、その経緯が記載された「意見書不添付理由書」等を添付し、客観的に意見を聞いたことを証明すれば労働基準監督署で就業規則は受理されます。
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例えば、特に以下のような助成金の受給要件や、特定の条件下での助成金が受給できるかということに関するお問合せが非常に多いです。
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なお、自社で全て申請手続きを行うことを前提にした、申請書類の作成方法など、お手続きの具体的な方法等についてもお答えいたします。
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