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雇用関係の助成金共通の受給要件
雇用関係の助成金については各助成金固有の受給要件の他に共通の受給要件がございます。このページでは各助成金共通の受給要件の詳細について網羅的にご案内いたします。
雇用関係の助成金を受給可能な事業主様
受給できる事業主様は、次の1~3の要件のすべてを満たす方です。
1 雇用保険適用事業所の事業主であること(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
2 支給のための審査に協力すること
(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じ ること
(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
3 申請期間内に申請を行うこと
雇用関係の助成金を受給できない事業主様
次の1~9のいずれかに該当する事業主(事業主団体を含む)は、雇用関係助成金 を受給することができません。
1 平成31年4月1日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給(※1)による不支給決定又は支給決定の取り 消しを受けた場合、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない事業主(平成31年3月31 日以前に雇用関係助成金を申請し、不正受給(※1)による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けた場合、 当該不支給決定日又は支給決定取消日から3年を経過していない事業主)。 なお、支給決定取消日から5年(上記括弧書きの場合は3年)を経過した場合であっても、不正受給による 請求金(※2)を納付していない事業主は、時効が完成している場合を除き、納付日まで申請できません。
※1 不正受給とは、偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けまたは受けようとすることを指します。例え ば、離職理由に虚偽がある場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合であるなど)も不正受給に当たります
※2 請求金とは、①不正受給により返還を求められた額、②不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金、③不正受 給により返還を求められた額の20%に相当する額(上記括弧書きの場合を除く。)の合計額です
2 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員等に他の事業主の役員等とし て不正受給に関与した役員等がいる場合は、申請することができません(※3)。
※3 この場合、他の事業主が不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない場合や支給決定取消日から5年を経過していても、不 正受給に係る請求金を納付していない場合(時効が完成している場合を除く)は、申請できません
3 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給 申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
4 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった 事業主
5 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主(※4)
※4 これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者(事務、清掃、送迎運転、調理など)の雇い入れに係る助成金については、 受給が認められる場合があります。また、雇い入れ以外の助成金についても、例えば旅館事業者などで、許可を得ているのみで接待営業が行 われていない場合や、接待営業の規模が事業全体の一部である場合は、受給が認められます。なお、「雇用調整助成金」については、性風俗 関連営業を除き、原則受給が認められます
6 事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
7 事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れ のある団体に属している場合
8 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
9 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名及び役員名(不正に関与した役員に限る)等 の公表について、あらかじめ承諾していない事業主
10 支給申請書等に事実と異なる記載または証明を行った事業主
不正受給を行ったらどうなるか
雇用関係助成金について不正受給があった場合、次のように厳しく取り扱われます。
雇用関係助成金について不正受給があった場合、次のように厳しく取り扱われます。
1 支給前の場合は不支給となります。
2 支給後に発覚した場合は、請求金(※2)の納付が必要です。
3 支給前の場合であっても支給後であっても、不正受給による不支給決定日又は支給決定取消日から起算して 5年間は、その不正受給に係る事業主に対して雇用関係助成金は支給されません。
4 不正の内容によっては、不正に助成金を受給した事業主が告発されます。 詐欺罪で懲役1年6か月の判決を受けたケースもあります。
5 不正受給が発覚した場合には、原則事業主名等の公表を行います。 このことにあらかじめ承諾していただけない場合には、雇用関係助成金は支給されません。
その他の注意事項
1 都道府県労働局に提出した支給申請書、添付資料の写しなどは、支給決定されたときから5年間保存しなければなりません。
2 同一の雇入れ・訓練を対象として2つ以上の助成金が同時に申請された場合や、同一の経費負担を軽減するために2つ以上の助成金が同時に申請された場合には、双方の助成金の要件を満たしていたとしても、一方しか支給されないことがあります。
3 雇用関係助成金の支給・不支給の決定、支給決定の取消しなどは、行政不服審査法上の不服申立ての対象とはなりません。
受給実績があると様々なメリットが
雇用関係の助成金の受給要件にはどのような意味があるのか簡単にご説明致します。
雇用関係の助成金の原資は事業主の皆様の納付した雇用保険料を原資としています。国はこの原資を有効利用して企業社会の健全な発展を後押ししようとしているのです。
同時に雇用関係の助成金は保険料を納付した事業主様が連携して一事業主様だけでは対応できない困難に対応しようという目的があるため、労働保険料の納付、帳簿の整理や法令の遵守などの義務を国は事業主様に課しているのです。
また今後とも助成金という相互補助の制度を維持していくためには、事業主の皆様が労働保険料の納付、帳簿の整理や法令の遵守などの義務を守っているのか絶えず見守っていく必要があります。このため雇用関係の助成金の受給前のみならず受給後の調査を助成金の受給事業主に随時実施することにより、国はその目的を達成しようとしているのです。
以上の内容を見ていくと、雇用関係の助成金を受給するのは大変面倒であり、あまりメリットがないように感じられるかもしれませんが、デメリットばかりだけではありません。
厳格な受給要件や事前の審査、事後の調査を乗り切っているということは、法令を守っている健全な安定した事業主様だということのお墨付きをその都度国からもらっているのと同じことになるのです。
このため雇用関係の助成金の受給実績は、御社のイメージアップにつながりますが、効果はそれだけではありません。受給実績は例えば、公的融資を受ける際の有利な資料としてアドバンテージとなり、融資の決定の際に有利に働きます。御社のイメージアップだけではなく、実利の面でも様々な効果があるのです。
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例えば、特に以下のような助成金の受給要件や、特定の条件下での助成金が受給できるかということに関するお問合せが非常に多いです。
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なお、自社で全て申請手続きを行うことを前提にした、申請書類の作成方法など、お手続きの具体的な方法等についてもお答えいたします。
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