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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
こちらのページでは新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金をご案内いたします。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金は令和4年1月1日から令和4年6月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必 要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を 除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります!
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした 小学校などに通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額※×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(9,000円を上限とする)
申請の対象期間中(注)に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県単 位)に事業所のある企業については15,000円。
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
「臨時休業等」とは 「小学校等」とは
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課 後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。 なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です
※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。
「小学校等」とは
・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を 置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)
★障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、 各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含む。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、 子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある(※)子ども
(ア)新型コロナウイルスに感染した子ども
(イ)新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)
(ウ)医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化する リスクの高い基礎疾患などを有する子ども
※ 学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。
③対象となる保護者
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が 対象となります。
・各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。
※ 業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象となります。
④対象となる有給の休暇の範囲
日曜日、夏休みなどに取得した休暇の扱い
「①に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
・学校:授業日
※日曜日や夏休み(夏休み期間が延長された場合、新たに夏休みになった期間は対象)などは対象外
・その他の施設(放課後児童クラブなど):本来施設が利用可能な日
「②に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
・授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために休暇を取得した日
半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
・対象となります。 なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。
就業規則などにおける規定の有無
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備 されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。
年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い
・対象になります。ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、 同意を得ていただくことが必要です。
労働者に対して支払う賃金の額
・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。 助成金の支給上限を超える場合で あっても、全額を支払う必要があります。
詳しくは厚生労働省ホームページ
このほか雇用関係の助成金共通の受給要件があります。
雇用関係の助成金共通の受給要件について詳しくはこちらをクリック
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の注意事項
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の注意事項についてご案内いたします。
当事務所でこの助成金に関して一番多いお問合せは例えば以下の様なものです。
誠に申し訳ございませんが以上のような事業主様は本来厚生労働省の助成金は受給できません。厚生労働省の助成金は事業主様方の支払う雇用保険の保険料で賄われています。金銭的に困った事業主様がいた場合、連帯してその事業主様を助成するものなのです。
雇用保険料は支払わないが、助成金は欲しいというのは、助成金をもらうという権利は主張するが、保険料を払うという義務は全うしないということなのでこのような事業主様は助成金は受給できません。
残業するために必要な36協定などの届け出をしていないというのも、労働者の保護のために事業主様に課されている義務を果たしていないので、このような事業主様は助成金は受給できません。
厚生労働省の助成金は、「労働者の保護のために環境を整備しているのは感心だ。だからそのような事業主様にはご褒美として助成金を支給しよう。」、という発想に基づいています。このため労働者保護のための労働関係法令を遵守することが助成金受給の大前提になっています。
ご相談いただく事業主様からは「新型コロナで金銭的に困っている。非常事態だから法令を遵守していなくても受給できると思ったのに。何のための助成金だ。」、というようなご批判を頂くことが多々あります。
この事態に対応するために、今回に関しては雇用保険または労働者災害補償保険のどちらかに加入していれば当助成金は受給可能と特例で受給要件を緩和しました。
しかし国は非常事態であっても法令遵守は原則絶対条件という立場で政策を決定しています。万が一の場合は他の助成金を利用したいという事業主様は法令は必ず遵守してくださいますようお願いいたします。
こちらのページでは当事務所のサービスに関連して、以下の内容のご説明をいたします。
石神社会保険労務士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談は電話相談サービス・メール相談サービスをお申し込みください。
例えば、特に以下のような助成金の受給要件や、特定の条件下での助成金が受給できるかということに関するお問合せが非常に多いです。
ホームページ上では公開できないこともありますので、さらに詳しくお知りになりたい方は電話相談サービス・メール相談サービスをお申し込みください(有料)。
なお、自社で全て申請手続きを行うことを前提にした、申請書類の作成方法など、お手続きの具体的な方法等についてもお答えいたします。
問合せはお気軽に
特によくあるお問合せは、助成金の受給要件や、特定の条件下で助成金が受給できるかという細かい内容です。
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なお、自社で全て申請手続きを行うことを前提にした、申請書類の作成方法など、お手続きの具体的な方法等についてもお答えいたします。
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