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従業員を正規雇用に転換しキャリアアップ助成金(正社員化コース)を受給できる事業主

従業員の無期雇用・正規雇用への転換

こちらのページでは従業員を正規雇用に転換することでキャリアアップ助成金(正社員化コース)を受給できる事業主様の要件について網羅的にご案内いたします。具体的には、

  • 有期契約労働者を正規雇用労働者に転換する場合
  • 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する場合

についてご説明致します。

また、受給要件の中にはわかりにくい用語・表現も含まれておりますので、併せて解説させていただきます。

従業員を正規雇用に転換しキャリアアップ助成金(正社員化コース)を受給するための要件

対象事業主

(1)有期雇用労働者または無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する場合 ⇒ 次の①から⑭までのすべてに該当する事業主が対象です。

 

① 有有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換する制度※1を就業規則または労働協約その他これに準ずるもの※2 に規定している事業主※3であること。

 

②上記①の制度の規定に基づき、雇用する有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換した事業主であること。 

 

③上記②により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6 か月※4分の賃金※5を支給した事業主であること。 

 

④多様な正社員への転換の場合にあっては、上記(1)の制度の規定に基づき転換した日において、対象労 働者以外に正規雇用労働者(多様な正社員を除く。)を雇用していた事業主であること。

 

⑤支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること。

 

⓺ 転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より3%以上増額させている事業主であること。

 

⑦ 当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業 所において、雇用保険被保険者※6を解雇※7等事業主の都合により離職させた事業主以外の者であること。

 

⑧ 当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業 所において、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という)となる 離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者(以下「特定受給資格離職 者」という)として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における当該 転換を行った日における雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている※8事業主以外の者であること。(注意事項1)

 

⑨上記(1)の制度を含め、雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合にあっては、その 対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用している事業主であること。 

 

⑩正規雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該労働者を雇用保険被保険者として適用させている事 業主であること。(注意事項2)

 

⑪正規雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該労働者が社会保険の適用要件を満たす事業所の事業 主に雇用されている場合、社会保険の被保険者として適用させている、または社会保険の適用要件を満たさ ない事業所の事業主(任意適用事業所の事業主、個人事業主)が正規雇用労働者に転換させた場合、社会保 険の適用要件を満たす労働条件で雇用している事業主であること。 (注意事項3)

 

⑫ 母子家庭の母等または父子家庭の父の転換に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該転換日において 母子家庭の母等または父子家庭の父の有期契約労働者等を転換した者であること。

 

⑬ 勤務地限定正社員制度又は職務限定正社員制度に係る加算の適用を受ける場合にあっては、キャリア アップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度 を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換した事業主であること。

 

⑭・ 名称の如何を問わず、実費弁償的なものや毎月の状況により変動することが見込まれるもの等は 除く。

・ 転換後の賃金に定額で支給される諸手当を含める場合、当該手当の決定および計算の方法(支給 要件を含む)が就業規則または労働協約に記載されているものに限る(転換前において定額で支給 される諸手当は、就業規則等への記載の有無にかかわらず正社員化前6か月間の賃金に含める)。 このため、本要件を満たすためには、労働者に支給する諸手当について、適切に就業規則または労 働協約に記載しておく必要がある。

・ 固定残業代の総額または時間相当数を減らしている場合であって、かつ正社員化前後の賃金に固 定残業代を含めた場合に、⑥を満たさない場合のみ、「定額で支給されている諸手当」に固定残業 代を含む。

・ 時給制の場合は1時間あたりの、日給制の場合は1日あたりの単価が定められている手当につい ては、「毎月の状況により変動することが見込まれるため、実態として労働者の処遇が改善してい るか判断できないもの」には該当しない。 

従業員を正規雇用に転換することで正社員化コースを受給できる事業主の注意事項

注意事項

当助成金は事業主の皆様が納付する雇用保険料が原資となっているため法令や社会通念に反して助成金を受給してはならないという内容を盛り込んだのが対象事業主の規定です。

上記の⑩では雇用保険の加入を義務付けています。(注意事項2)

また、上記の⑪では社会保険の加入を義務付けています。注意事項3)

雇用保険制度は労働者の保護と同時に、企業社会の健全な育成を促進するためのものであり、当助成金もその目的に資するためのものである必要があります。例えば、雇用保険に加入せずに助成金の受給だけを認めてしまうと、企業社会全体で連携して上記の目標を達成するという意味で雇用保険制度や当助成金の存続が困難となります。

また、社会全体のルールとしてのその他の法令や社会通念が正しく遵守できていない会社が助成金を受給することも当助成金の目的に反することになります。

対象事業主の規定は多岐にわたりますが、このような法令の目的や社会通念に反しているのかどうかという観点でご判断いただければ、ごく当たり前のことをルールとして定めているとご理解頂けると考えております。

当助成金が事業主の皆様が社会全体で負担している雇用保険料を原資として運用されていることを考慮すればこのような規定が設けられていることは当然です。

特定受給資格者とは

特定受給資格者とは

上記の規定でわかりずらい⑧(注意事項1)特定受給資格者とは何かということについて解説いたします。

特定受給資格者とは

  • 倒産
  • 解雇

等により再就職の準備をする時間的な余裕がなく離職に追い込まれたと国に認定された方のことで、失業等給付の受給の際等に優遇措置を受けることができる方のことです。

優遇措置としては、

  • 失業等給付の受給に際して雇用保険の被保険者期間は通常離職前2年間に12か月以上必要であるが特定受給資格者は6か月以上。
  • 失業等給付の支給日数で優遇的措置を受けられる場合がある。

といった特徴が挙げられます。

この規定では

  • 特定受給資格離職者として離職した方が4人以上。
  • 特定受給資格離職者が当該雇入れ日における被保険者全体の数の6%越えている。

という2つの条件を同時に満たした場合には当助成金は支給されないということを定めています。同時に条件を満たさなければキャリアアップ助成金(正社員化コース)は受給可能です。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)では、このような困難な状況で離職を余儀なくされた方を多数生み出してしまった事業主には問題があるのと考え上記の(8)の(注意事項1)の規定を設けています。

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例えば、特に以下のような助成金の受給要件や、特定の条件下での助成金が受給できるかということに関するお問合せが非常に多いです。

  • あらかじめ正社員採用を約束した人物を非正規労働者として採用してもキャリアアップ助成金(正社員化コース)を受給できますか?
  • 雇用保険に加入しておらず、雇用保険料を支払っていないけど助成金は受給できますか?

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代表者 石神 礼一郎
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  • 1999年 日商簿記検定2級資格取得
  • 2001年 社会保険労務士資格取得

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