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キャリアアップ助成⾦(正社員化コース)の概要
こちらのページではキャリアアップ助成⾦(正社員化コース)についてご案内いたします。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、 有期契約労働者等を正規雇用労働者に転換または直接雇用した場合に 助成します。
① 有期 → 正規:1人当たり 57万円(42万7,500円)
② 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円(21万3,750円)
< ①、②を合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで>
● 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用する場合 1人当たり28万5,000円(大企業も同額)
● 対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合 (転換等した日において母子家庭の母等または父子家庭の父である必要があります) ①:1人当たり95,000円、②:47,500円(大企業も同額)
● 人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正規雇用労働者へ転換等した場合 ①:1人当たり95,000円、②:47,500円(大企業も同額)
● 「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に 転換等した場合 1事業所当たり95,000円(71,250円) <1事業所当たり1回のみ>
無期雇用労働者について詳しくはこちらをクリック
○ 次の①から⑨までのすべてに該当する労働者が対象です。
① 有期雇用労働者または無期雇用労働者 (次のアからエまでのいずれかに該当する労働者)
ア 支給対象事業主に、賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則 等の適用を通算※16か月以上受けて雇用される有期雇用労働者※2,※3または無期雇用労働者
イ 6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位におけ る業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者※4
ウ 支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(人材育成支援コース)に よるものに限る。)を受講し、修了した有期雇用労働者等※5であって、支給対象事業主に、賃 金の額又は計算方法が正規雇用労働者等と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以 上(転換日までの雇用期間が通算6か月に満たない場合は、雇い入れから転換日までの適用 を)受けて雇用される者
エ 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、就労経験のない職業※6に就くことを希望する者で あって、紹介予定派遣※7により2か月以上6か月未満の期間継続して派遣先の事業所その他派 遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣 労働者(以下「特定紹介予定派遣労働者」という)※8
② 正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと。
③ 当該転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的 関連性からみて密接な関係の事業主(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則に規定する親会社、 子会社、関連会社および関係会社等をいう。以下同じ。)において正規雇用労働者として雇用されたことがあ る者、請負もしくは委任の関係にあった者または取締役、社員※10、監査役、協同組合等の社団もしくは財団 の役員であった者でないこと。
④ 転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族※11以外の者であること。
⑤ 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する就労継 続支援A型の事業所における利用者以外の者であること。
⓺ 支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職※12していない者であること。
⑦ 支給申請日において、正規雇用労働者については有期雇用労働者、または無期雇用労働者、 無期雇用労働者については有期雇用労働者への転換が予定されていない者であること。
⑧ 転換または直接雇用後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換または直接雇用日から定年年齢に達する日までの期間が1年以上である者であること。
⑨ 支給対象事業主又は密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと。
キャリアアップ助成⾦(正社員化コース)について詳しくは厚生労働省ホームページ(申請手続きの手順(スケジュール)や添付書類、就業規則規定例、活用事例等を確認したい方はこちら)
このほか雇用関係の助成金共通の受給要件があります。
雇用関係の助成金共通の受給要件について詳しくはこちらをクリック
キャリアアップ助成⾦(正社員化コース)の魅力は、受給のための手間暇と受給金額のバランスの釣り合いが取れている点にあります。
最近の法改正で従来の多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)に転換・直接雇用した場合についても通常の正社員と同様の助成金が支給されるようになりました。
キャリアアップ助成⾦(正社員化コース)の魅力は多様な正規雇用に対応したきめ細かい助成金制度として従来の短時間正社員制度以外の勤務地・職務限定正社員制度等の多様な働き方にも対応したことだといえます。
受給に当たっては、就業規則を作成変更したうえで従業員を正規雇用化したり、派遣労働者を直接雇用するだけでよいにもかかわらず、受給金額も高額になる点が魅力です。
しかし受給のための手間暇がかからないといっても、助成金に詳しくない方が全ての手続きを自分で行うことは困難です。
例えば、就業規則の作成・変更は助成金にかかわる部分だけではなく、例えば、賃金規定の変更などにも目配りをしながら行うことが求められます。
就業規則の不備があると、例えば従業員の退職の際の退職金の取り扱いなどでトラブルになり、裁判で会社側が敗訴し、余計な出費を迫られることとなります。
このように、キャリアアップ助成⾦(正社員化コース)の受給は助成金を受給するだけではなく、就業規則の細部にも注意しながら進める、精緻な作業です。助成金を受給するだけでよいと、すべて自分で手続きを進めようとしても、後で余計な出費や手間暇がかかることになり、あまりおすすめできません。
キャリアアップ助成⾦(正社員化コース)を本気で受給するおつもりならば、以上のような助成金のための就業規則の作成・変更にも精通した助成金専門の社会保険労務士に依頼することをご検討されるよう強くおすすめいたします。
こちらのページでは当事務所のサービスに関連して、以下の内容のご説明をいたします。
石神社会保険労務士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談は電話相談サービス・メール相談サービスをお申し込みください。
例えば、特に以下のような助成金の受給要件や、特定の条件下での助成金が受給できるかということに関するお問合せが非常に多いです。
ホームページ上では公開できないこともありますので、さらに詳しくお知りになりたい方は電話相談サービス・メール相談サービスをお申し込みください(有料)。
なお、自社で全て申請手続きを行うことを前提にした、申請書類の作成方法など、お手続きの具体的な方法等についてもお答えいたします。
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