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派遣労働者の直接雇用でキャリアアップ助成金を受給するには
こちらのページでは派遣労働者を直接雇用することでキャリアアップ助成金(正社員化コース)を受給できる事業主様の要件について網羅的にご案内いたします。具体的には、
についてご説明致します。
また、受給要件の中にはわかりにくい用語・表現も含まれておりますので、併せて解説させていただきます。
派遣労働者の直接雇用とは
○1 平成27年労働者派遣法改正による改正前の労働者派遣法第40条の4または第40条の5により、労働契約の 申込み義務の対象になる者を直接雇用する場合を除きます。(改正法施行日(平成27年9月30日)時点より 前から行われている労働者派遣が該当)
○2 派遣法第40条の6の労働契約申込みみなし制度の対象になった者を直接雇用する場合を除きます。
○3 労働者派遣の受入れ期間(派遣法第26条第1項第4号に規定する労働者派遣の期間をいう)の終了の日まで の間に、派遣先に雇用されることを希望する者との間で労働契約を締結する場合に限ります。なお「労働者 派遣の受入れ期間の終了の日までに・・・労働契約を締結する場合」とは、同日までの間にこの派遣労働者 を労働させ、賃金を支払うことを約束し、または通知した場合は、この派遣労働者に対し、労働契約の申込 をしたこととなり、就業を開始する日が労働者派遣の期間の終了の日の翌日から起算して1か月以内である ときを含むものとして取り扱います。
対象事業主
(2)派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する場合 ⇒ 次の①から⑭までのすべてに該当する事業主が対象です。
①派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する制度※1,※9を就業規則または労働協約その他これに準ずる もの※2に規定している事業主であること。
②派遣先※10の事業所その他派遣就業※11場所ごとの同一の組織単位において6か月以上の期間※12継続して同 一の派遣労働者を受け入れていた事業主であること。
③上記①の規定に基づき、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用したも のであること。
④上記①により直接雇用された労働者を直接雇用後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して直 接雇用後6か月※4分の賃金※5を支給した事業主であること。
⑤多様な正社員として直接雇用する場合にあっては、上記①の制度の規定に基づき直接雇用した日において、 対象労働者以外に正規雇用労働者(多様な正社員を除く。)を雇用していた事業主であること。
⓺支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること。
⑦直接雇用後の6か月の賃金を、直接雇用前の6か月間の賃金より3%以上増額させている事業主であること。
⑧当該直接雇用日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該直接雇用を行った 適用事業所において、雇用保険被保険者※6を解雇※7等事業主の都合により離職させた事業主以外の者である こと。
⑨当該直接雇用日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該直接雇用を行った 適用事業所において、特定受給資格離職者として雇用保険法第13条に規定する受給資格の決定が行われたも のの数を、当該事業所における当該直接雇用を行った日における雇用保険被保険者数で除した割合が6%を 超えている※8事業主以外の者であること。
⑩上記①の制度を含め、雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合にあっては、その対象 となる労働者本人の同意に基づく制度として運用している事業主であること。
⑪正規雇用労働者として直接雇用した日以降の期間について、当該労働者を雇用保険被保険者として適用させ ている事業主であること。
⑫正規雇用労働者として直接雇用した日以降の期間について、当該労働者が社会保険の適用要件を満たす事業 所の事業主に雇用されている場合、社会保険の被保険者として適用させている、または社会保険の適用要件 を満たさない事業所の事業主(任意適用事業所の事業主、個人事業主)が正規雇用労働者として直接雇用し た場合、社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している事業主であること。
⑬母子家庭の母等または父子家庭の父の直接雇用に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、 当該直接雇用日において母子家庭の母等又は父子家庭の父の派遣労働者を直接雇用した者で あること。
⑭勤務地限定正社員制度又は職務限定正社員制度に係る加算の適用を受ける場合にあっては、 キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、勤務地限定正社員制度又は職務限定 正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に直接雇用した事業主であること。
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注意事項
当助成金は事業主の皆様が納付する雇用保険料が原資となっているため法令や社会通念に反して助成金を受給してはならないという内容を盛り込んだのが対象事業主の規定です。
上記の⑪では雇用保険の加入を義務付けています。
また、上記の⑫では社会保険の加入を義務付けています。
雇用保険制度は労働者の保護と同時に、企業社会の健全な育成を促進するためのものであり、当助成金もその目的に資するためのものである必要があります。例えば、雇用保険に加入せずに助成金の受給だけを認めてしまうと、企業社会全体で連携して上記の目標を達成するという意味で雇用保険制度や当助成金の存続が困難となります。
また、社会全体のルールとしてのその他の法令や社会通念が正しく遵守できていない会社が助成金を受給することも当助成金の目的に反することになります。
対象事業主の規定は多岐にわたりますが、このような法令の目的や社会通念に反しているのかどうかという観点でご判断いただければ、ごく当たり前のことをルールとして定めているとご理解頂けると考えております。
当助成金が事業主の皆様が社会全体で負担している雇用保険料を原資として運用されていることを考慮すればこのような規定が設けられていることは当然です。
特定受給資格者とは
上記の規定でわかりずらい⑨の特定受給資格離職者とは何かということについて解説いたします。
特定受給資格離職者とは
等により再就職の準備をする時間的な余裕がなく離職に追い込まれたと国に認定された方のことで、失業等給付の受給の際等に優遇措置を受けることができる方のことです。
優遇措置としては、
といった特徴が挙げられます。
この規定では、
という2つの条件を同時に満たした場合には当助成金は支給されないということを定めています。同時に条件を満たさなければキャリアアップ助成金(正社員化コース)は受給可能です。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)では、このような困難な状況で離職を余儀なくされた方を多数生み出してしまった事業主には問題があるのと考え上記の(9)の規定を設けています。
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例えば、特に以下のような助成金の受給要件や、特定の条件下での助成金が受給できるかということに関するお問合せが非常に多いです。
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なお、自社で全て申請手続きを行うことを前提にした、申請書類の作成方法など、お手続きの具体的な方法等についてもお答えいたします。
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