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派遣労働者を直接雇用しキャリアアップ助成金(正社員化コース)を受給できる事業主

派遣労働者の直接雇用でキャリアアップ助成金を受給するには

こちらのページでは派遣労働者を直接雇用することでキャリアアップ助成金(正社員化コース)を受給できる事業主様の要件について網羅的にご案内いたします。具体的には、

  • 派遣労働者の直接雇用とは
  • 派遣労働者を直接雇用しキャリアアップ助成金(正社員化コース)を受給するための事業主様の要件

についてご説明致します。

また、受給要件の中にはわかりにくい用語・表現も含まれておりますので、併せて解説させていただきます。

派遣労働者の直接雇用とは

派遣労働者の直接雇用とは

○1 平成27年労働者派遣法改正による改正前の労働者派遣法第40条の4または第40条の5により、労働契約の 申込み義務の対象になる者を直接雇用する場合を除きます。(改正法施行日(平成27年9月30日)時点より 前から行われている労働者派遣が該当)

 

○2 派遣法第40条の6の労働契約申込みみなし制度の対象になった者を直接雇用する場合を除きます。

 

○3 労働者派遣の受入れ期間(派遣法第26条第1項第4号に規定する労働者派遣の期間をいう)の終了の日まで の間に、派遣先に雇用されることを希望する者との間で労働契約を締結する場合に限ります。なお「労働者 派遣の受入れ期間の終了の日までに・・・労働契約を締結する場合」とは、同日までの間にこの派遣労働者 を労働させ、賃金を支払うことを約束し、または通知した場合は、この派遣労働者に対し、労働契約の申込 をしたこととなり、就業を開始する日が労働者派遣の期間の終了の日の翌日から起算して1か月以内である ときを含むものとして取り扱います。 

派遣労働者を直接雇用しキャリアアップ助成金(正社員化コース)を受給するための事業主様の主な要件

対象事業主

 次に該当する事業主が対象です。 

 

①就業規則または労働協約その他で定めていること。 

 

②派遣先その他派遣就業で6か月以上の期間の派遣労働者を受け入れた事業主。

 

③上記①の規定で労働させる派遣労働者を正社員として直接雇用すること。 

 

④上記①により直接雇用された労働者を直接雇用後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して直 接雇用後6か月※4分の賃金※5を支給した事業主であること。 

 

⑤多様な正社員として直接雇用する場合、対象労働者以外に正規雇用労働者(多様な正社員を除く。)を雇用している事業主。

 

⓺支給申請日においてその正社員直接雇用制度を継続運用していること。

 

⑦直接雇用後の6か月の賃金が直接雇用前6か月間の賃金を%以上上回ること。

 

⑧当該直接雇用日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該直接雇用を行った 適用事業所において、雇用保険被保険者※6を解雇※7等事業主の都合により離職させた事業主以外の者である こと。 

 

⑨直接雇用前の6か月前の日から1年、当該直接雇用を行った 適用事業所において、特定受給資格離職者になった方の数を、当該直接雇用した日の雇用保険被保険者数で割った割合が6%を 超えていないこと。

 

⑩対象労働者本人の同意に基づき直接雇用制度を利用していること。 

 

⑪正社員登用後に対象者を雇用保険被保険者にしていること。

 

⑫対象労働者が社会保険の適用要件を満たす場合、その方を社会保険被保険者としていること。または社会保険の適用要件 を満たさない事業所が正規雇用労働者として直接雇用する場合、対象者を社会保険被保険者としていること。

 

⑬母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、 直接雇用日に対象労働者を派遣労働者として直接雇用すること。

派遣労働者を直接雇用することで正社員化コースの対象事業主の注意事項

注意事項

当助成金は事業主の皆様が納付する雇用保険料が原資となっているため法令や社会通念に反して助成金を受給してはならないという内容を盛り込んだのが対象事業主の規定です。

上記の⑪では雇用保険の加入を義務付けています。

また、上記の⑫では社会保険の加入を義務付けています。

雇用保険制度は労働者の保護と同時に、企業社会の健全な育成を促進するためのものであり、当助成金もその目的に資するためのものである必要があります。例えば、雇用保険に加入せずに助成金の受給だけを認めてしまうと、企業社会全体で連携して上記の目標を達成するという意味で雇用保険制度や当助成金の存続が困難となります。

また、社会全体のルールとしてのその他の法令や社会通念が正しく遵守できていない会社が助成金を受給することも当助成金の目的に反することになります。

対象事業主の規定は多岐にわたりますが、このような法令の目的や社会通念に反しているのかどうかという観点でご判断いただければ、ごく当たり前のことをルールとして定めているとご理解頂けると考えております。

当助成金が事業主の皆様が社会全体で負担している雇用保険料を原資として運用されていることを考慮すればこのような規定が設けられていることは当然です。

特定受給資格(離職)者とは

特定受給資格者とは

 

上記の規定でわかりずらい⑨の特定受給資格離職者とは何かということについて解説いたします。

特定受給資格離職者とは

  • 倒産
  • 解雇

等により再就職の準備をする時間的な余裕がなく離職に追い込まれたと国に認定された方のことで、失業等給付の受給の際等に優遇措置を受けることができる方のことです。

優遇措置としては、

  • 失業等給付の受給に際して雇用保険の被保険者期間は通常離職前2年間に12か月以上必要であるが特定受給資格離職者は6か月以上。
  • 失業等給付の支給日数で優遇的措置を受けられる場合がある。

といった特徴が挙げられます。

 

この規定では、

  • 特定受給資格離職者が当該雇入れ日における被保険者全体の数の6%越えている。

という条件を満たした場合には当助成金は支給されないということを定めています。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)では、このような困難な状況で離職を余儀なくされた方を多数生み出してしまった事業主には問題があるのと考え上記の⑨の規定を設けています。

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  • あらかじめ正社員採用を約束した人物を非正規労働者として採用してもキャリアアップ助成金(正社員化コース)を受給できますか?
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