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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の受給対象労働者
1 対象労働者 本助成金における「対象労働者」は、次の(1)または(2)に該当する求職者((1)①を除き、雇入 れ日現在において満65歳未満の者に限る)です。
(1)重度障害者等以外の者 次の①~⑮のいずれかに該当する者(次の(2)に該当する者を除く)であって、以下の2(1)の 紹介を受けた日に雇用保険被保険者でない者(失業等の状態にある者)
① 60歳以上の者
② 身体障害者
③ 知的障害者
④ 母子家庭の母等 ⑤ 父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者に限る)
⑥ 中国残留邦人等永住帰国者
⑦ 北朝鮮帰国被害者等
⑧ 認定駐留軍関係離職者(45歳以上の者に限る)
⑨ 沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る)
⑩ 漁業離職者求職手帳所持者(「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法」によるも の)(45歳以上の者に限る)
⑪ 手帳所持者である漁業離職者等(45歳以上の者に限る)
⑫ 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る)
⑬ 認定港湾運送事業離職者(45歳以上の者に限る)
⑭ アイヌの人々(※1)(北海道に居住している者で、45歳以上の者であり、かつ、ハローワークま たは地方運輸局の紹介による場合に限る) ※1 「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画(平成9年7月公表)に用いられている用語
⑮ ウクライナ避難民
(2)重度障害者等 次の①~⑤のいずれかに該当する者。短時間労働者以外の労働者として雇い入れる場合には、以下の 2(1)の紹介を受けた日に雇用保険被保険者(在職者)であっても対象労働者となります。
① 重度身体障害者
② 身体障害者のうち45歳以上の者
③ 重度知的障害者
④ 知的障害者のうち45歳以上の者
⑤ 精神障害者
詳しくは厚生労働省ホームページ
注意事項
上記の(1)または(2)については受給対象者の条件を細かく規定し、特に就職が困難な方を支援する助成金であるという趣旨を明確にしている内容となっております。
⑭ の※印の部分はハローワークからの紹介の場合に限りここでいう「アイヌの人々」も助成金を利用できますということを別の言い方で表現したものです。
一方、助成金の受給には受給の対象者であることを証明する書類が必要になります。
たとえば①の60歳以上の方であることを証明するためには、
等の書類が必要になりますがここでとくに注意していただきたいことがございます。
具体的にはこの例では、住民票の写しや運転免許証の写しは必要ですがその他の書類に何が必要かということについては、各地域の労働局によって判断が分かれるということです。
その他の(1)または(2)についても各地域の労働局によって、あるいは場合によっては担当者によって必要な書類の判断は分かれます。助成金を受給するためには、ご自身で判断するのではなく、必ずご自身の担当の労働局などの行政機関に必要な書類の確認をとることが必要不可欠です。
また、行政機関へのお問合せの際はご担当者様のお名前も確実に控えておくようにしましょう。行政機関へのお問合せの際と、書類のご提出の際に担当者が異なると、各時点で異なる書類を要求される場合がなかにはあります。こういった場合も書類のご提出の際に、お問合せ時の担当者名をお伝え頂ければ助成金の申請がすんなり受理されることが多いからです。
なお、当助成金申請のための提出書類を詳しくお知りになりたい方は、各地域ごとの労働局による違いがありますので、電話相談サービスまたはメール相談サービスをご利用の上、当事務所までお問合せ頂けますと幸いです。
石神社会保険労務士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談は電話相談サービス・メール相談サービスをお申し込みください。
例えば、特に以下のような助成金の受給要件や、特定の条件下での助成金が受給できるかということに関するお問合せが非常に多いです。
ホームページ上では公開できないこともありますので、さらに詳しくお知りになりたい方は電話相談サービス・メール相談サービスをお申し込みください(有料)。
なお、自社で全て申請手続きを行うことを前提にした、申請書類の作成方法など、お手続きの具体的な方法等についてもお答えいたします。
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特によくあるお問合せは、助成金の受給要件や、特定の条件下で助成金が受給できるかという細かい内容です。
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