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助成金の就業規則の作成・変更をしたもののトラブルの火種が
助成金の受給のために例えば以下の助成金では、就業規則の作成・変更が必要になる場合があります。
これらの助成金の受給のために就業規則を作成・変更したものの、例えば正規雇用への切り替えに伴う待遇の改善の代償として、コストの削減のために退職金の不支給や支給額の切り下げのように従業員の方に不利益な変更が規定に盛り込まれる場合があります。
上記の退職金の例では、今まで就業規則に規定がなかったけれど、会社の慣例として退職金を支払っていた場合は特に注意が必要です。裁判になった場合、会社にはもともと退職金の制度があったものとして取り扱われ、不利益変更とみなされます。
このような就業規則の不利益変更の場合、規定が合理的なものであれば変更の効果は同意しなかった従業員にも及ぶとされています。
一方で、就業規則に高度のやむにやまれぬ必要性がない場合、原則として従業員の同意なく不利益な変更を行うことはできないことにも判例上なっています。
この場合、就業規則そのものは労働基準監督署で受理されます。しかし問題なのは、裁判でこのようなケースが、合理性と高度のやむにやまれぬ必要性のない不利益変更とされ、従業員様の同意を取り付けていないという理由で企業側が敗訴するケースが多発していることなのです。
就業規則の従業員様向け説明会と同意の取付の注意点
上記のように助成金の受給のために作成・変更した就業規則の内容に、従業員の方にとって不利益な変更項目が含まれる場合、労使間のトラブルに発展し、裁判で敗訴することになり、さらなるコストの発生にもつながりかねません。
トラブルなく助成金を受給していただくためにも従業員の方に説明会を実施し、できるだけ全員に個別に同意を頂くように手続きを進める必要がございます。
また同意を取り付けるにあたって、同意を無理強いすると取り付けた同意は無効と裁判で判断されてしまいます。同意書にはあくまで本人の意思で署名していただく必要があります。
当事務所では以上の助成金の受給に当たって従業員様向けの説明会と個別の面談を通じた同意の取付もサービスの一環として責任をもって実施させていただいておりますので、どうぞご安心ください。
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例えば、特に以下のような助成金の受給要件や、特定の条件下での助成金が受給できるかということに関するお問合せが非常に多いです。
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なお、自社で全て申請手続きを行うことを前提にした、申請書類の作成方法など、お手続きの具体的な方法等についてもお答えいたします。
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