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従業員の無期雇用・正規雇用への転換
こちらのページでは従業員を正規雇用に転換することでキャリアアップ助成金(正社員化コース)を受給できる事業主様の要件について網羅的にご案内いたします。具体的には、
についてご説明致します。
また、受給要件の中にはわかりにくい用語・表現も含まれておりますので、併せて解説させていただきます。
対象事業主
有期雇用労働者または無期雇用労働者を正規雇用労働者する場合
● 就業規則または労働協約等で規定する事業主。
●労働者を、正社員等に転換後6か月以上の期間継続して雇用すること。
●支給申請日に正社員等への転換制度を継続して運用している事業主。
● 転換後6か月間の賃金が、転換前6か月間より3%以上増額している。
● 雇用保険被保険者を解雇・事業主都合で離職させていないこと。
●正規雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該労働者が雇用保険被保険者であること。(注意事項1)
●正規雇用労働者に転換した日以降、当該労働者を社会保険の適用事業主が雇用している場合、社会保険の被保険者として適用させていること。社会保険の適用でない事業所の場合、社会保険の適用労働者として雇用している事業主であること。 (注意事項2)
注意事項
当助成金は事業主の皆様が納付する雇用保険料が原資となっているため法令や社会通念に反して助成金を受給してはならないという内容を盛り込んだのが対象事業主の規定です。
雇用保険の加入を義務付けています。(注意事項1)
また、社会保険の加入を義務付けています。(注意事項2)
雇用保険制度は労働者の保護と同時に、企業社会の健全な育成を促進するためのものであり、当助成金もその目的に資するためのものである必要があります。例えば、雇用保険に加入せずに助成金の受給だけを認めてしまうと、企業社会全体で連携して上記の目標を達成するという意味で雇用保険制度や当助成金の存続が困難となります。
また、社会全体のルールとしてのその他の法令や社会通念が正しく遵守できていない会社が助成金を受給することも当助成金の目的に反することになります。
対象事業主の規定は多岐にわたりますが、このような法令の目的や社会通念に反しているのかどうかという観点でご判断いただければ、ごく当たり前のことをルールとして定めているとご理解頂けると考えております。
当助成金が事業主の皆様が社会全体で負担している雇用保険料を原資として運用されていることを考慮すればこのような規定が設けられていることは当然です。
特定受給資格者とは
キャリアアップ助成金の規定でわかりずらい特定受給資格者とは何かということについて解説いたします。
特定受給資格者とは
等により再就職の準備をする時間的な余裕がなく離職に追い込まれたと国に認定された方のことで、失業等給付の受給の際等に優遇措置を受けることができる方のことです。
優遇措置としては、
といった特徴が挙げられます。
正社員化コースでは特定受給資格離職者が当該雇入れ日における被保険者全体の数の6%越えている。場合にはキャリアアップ助成金(正社員化コース)では、このような困難な状況で離職を余儀なくされた方を多数生み出してしまった事業主には問題があるのと考え支給の対象外としています。
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例えば、特に以下のような助成金の受給要件や、特定の条件下での助成金が受給できるかということに関するお問合せが非常に多いです。
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なお、自社で全て申請手続きを行うことを前提にした、申請書類の作成方法など、お手続きの具体的な方法等についてもお答えいたします。
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