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65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の概要
こちらのページでは65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)をご案内いたします。
65歳超雇用推進助成金は、65歳以上への定年引上げ等を行う事業主に対して助成するものです。
当コースの主な要件は以下のとおりです。ただし、1事業主1回限りの支給です。
(1)労働協約又は就業規則により、次の[1]~[3]のいずれかに該当する制度を実施したこと。
[1] 65歳以上への定年引上げ
[2] 定年の定めの廃止
[3] 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。
(3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。
(4)高年齢者雇用推進員の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること。
(5)(1)の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。(6)高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、同法第10条第2項に基づき、当該雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けていないこと及び、法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、同法第10条の3第2項に基づき、当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていないこと(勧告を受け、支給申請日の前日までにその是正を図った場合を含みます。)。
(7)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。
このほか雇用関係の助成金共通の受給要件があります。
雇用関係の助成金共通の受給要件について詳しくはこちらをクリック
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は、今回の法改正で支給金額等が変更されました。
希望者については65歳までの継続雇用が企業に義務付けられた流れをくむものです。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の特徴としては、
●65歳以上の継続雇用の制度の導入自体を目的としている
●就業規則等での制度の導入が必要
●1回限りの支給であること
、等が挙げられます。
就業規則等の変更等には継続雇用制度を導入するのみでなく、労働関係法令等にも目配りしながら行うことが要求されます。
例えば、再雇用規程等の規定に本来禁止されている採用条件等を設けてしまうなど、法令違反がありますと助成金が不支給となる可能性が非常に高くなります。
以上のような法令の要件なども満たしながら継続雇用規程を作成することが求められますが、法令に精通していない一般の方が一から当助成金の申請準備を行うことは非常に困難です。
本来、費用を安くするため自社で就業規則等の変更等を行うはずがかえって余計な手間暇がかかり、最悪の場合助成金も受給できない可能性が出てきます。
最新の法令に精通した助成金専門の社会保険労務士にご依頼すれば、助成金の申請で余計な手間暇をかけることなく本来の業務に割けるお時間も増えます。また助成金受給の可能性も高まります。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース) の受給をお考えであれば、助成金専門の社労士に一度ご相談されることを強くおすすめ致します。
こちらのページでは当事務所のサービスに関連して、以下の内容のご説明をいたします。
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例えば、特に以下のような助成金の受給要件や、特定の条件下での助成金が受給できるかということに関するお問合せが非常に多いです。
ホームページ上では公開できないこともありますので、さらに詳しくお知りになりたい方は電話相談サービス・メール相談サービスをお申し込みください(有料)。
なお、自社で全て申請手続きを行うことを前提にした、申請書類の作成方法など、お手続きの具体的な方法等についてもお答えいたします。
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