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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の対象事業主

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の対象事業主

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の対象事業主

<対象となる事業主> 次のいずれかに該当する事業主は支給対象となりません。 

1 対象労働者の雇入れ日前日から6か月前の日から1年間を経過する日までの間、雇用保険被保険者を事業主都合で解雇した場合。

 

2 対象労働者の雇入れ以前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定対象になった別の労働者を事業主都合によって解雇・雇止め等(勧奨退職等を含む)した場合。

 

3 基準期間に、当該雇入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者で、特定受給資格者となる 離職理由(※6)により離職した者として受給資格決定が行われた者が、当該雇入れ日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上いた場合

 

4 対象労働者とは別に過去に特定求職者雇用開発助成金の対象者が5人以上おり、以下のいずれかの基準日において離職している割合 が25%を超えている場合。

・雇入れ日から起算して1年を経過する日

・助成対象期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日

 

5 高年齢者雇用安定法よる勧告を受け、支給申請日までにその是正されてない場合

 

6 障害者総合支援法よる勧告、指定の取り消し、効力停止を受け、支給申請日までに その是正がされていない場合

詳しくは厚生労働省ホームページ

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の対象事業主の注意事項

注意事項

当助成金は事業主の皆様が納付する雇用保険料が原資となっているため法令や社会通念に反して助成金を受給してはならないという内容を盛り込んだのが対象事業主の規定です。

例えば、上記の1では雇用保険被保険者の事業主都合による解雇制限しています。またこれと併せて雇用助成金の共通要件では雇用保険の加入を義務付けています。

雇用保険制度は労働者の保護と同時に、企業社会の健全な育成を促進するためのものであり、当助成金もその目的に資するためのものである必要があります。雇用保険に加入せずに助成金の受給だけを認めてしまうと、企業社会全体で連携して上記の目標を達成するという意味で雇用保険制度や当助成金の存続が困難となります。

また、社会全体のルールとしてのその他の法令や社会通念が正しく遵守できていない会社が助成金を受給することも当助成金の目的に反することになります。

対象事業主の規定は多岐にわたりますが、このような法令の目的や社会通念に反しているのかどうかという観点でご判断いただければ、ごく当たり前のことをルールとして定めているとご理解頂けると考えております。

対象労働者について詳しくはこちらをクリック

特定受給資格者とは

特定受給資格者とは

なお上記3の特定受給資格者とは何かということについても解説いたします。

特定受給資格者とは

  • 倒産
  • 解雇

等により再就職の準備をする時間的な余裕がなく離職に追い込まれたと国に認定された方のことで、失業等給付の受給の際等に優遇措置を受けることができる方のことです。

優遇措置としては、

  • 失業等給付の受給に際して雇用保険の被保険者期間は通常離職前2年間に12か月以上必要であるが特定受給資格者は6か月以上。
  • 失業等給付の支給日数で優遇的措置を受けられる場合がある。

といった特徴が挙げられます。

 

上記支給要件3では、

  • 特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていない
  • 特定受給資格者となる離職理由の被保険者が4人以上でない

とありますがこの規定は、

  • 特定受給資格者が被保険者数の6%を越えている
  • 特定受給資格者となる離職理由の被保険者が4人以上

という2つの条件を同時に満たしてしまった場合は助成金は支給しないという規定になります。同時に2つの条件を満たしてさえいなければ特定就職困難者雇用開発助成金の受給は可能です。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、このような困難な状況で離職を余儀なくされた方を多数生み出してしまった事業主には問題があるのと考え上記の⑥の規定を設けています。

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  • あらかじめ正社員採用を約束した人物を非正規労働者として採用してもキャリアアップ助成金(正社員化コース)を受給できますか?
  • 雇用保険に加入しておらず、雇用保険料を支払っていないけど助成金は受給できますか?

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代表者 石神 礼一郎
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  • 1999年 日商簿記検定2級資格取得
  • 2001年 社会保険労務士資格取得

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