雇用関係の助成金申請に強い社労士をお探しなら
〒189-0013 東京都東村山市栄町3-17-6 MAC久米川コート402
受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)
お気軽にお問合せください
042-307-9072
65歳超雇用推進助成金の概要
こちらのページでは65歳超雇用推進助成金の概要についてご説明致します。
65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理改善、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。
2 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
3 高年齢者無期雇用転換コース
65歳超雇用推進助成金の主な受給要件
1 65歳超継続雇用促進コース(別リンクになります)
2 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
当コースは、高年齢者の雇用管理制度の整備等に係る措置を労働協約又は就業規則に定め、次の(1)~(2)によって実施した場合に受給することができます。
(1)雇用管理整備計画の認定
次の高年齢者のための雇用管理制度の整備等の取組に係る「雇用管理整備計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること。高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しもしくは導入または医師もしくは歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入
(2)高年齢者雇用管理整備の措置の実施
(1)の雇用管理整備計画に基づき、同計画の実施期間内に高年齢者雇用管理整備の措置を実施すること。
3 高年齢者無期雇用転換コース
当コースは、次の(1)~(2)によって50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者の無期雇用労働者への転換を実施した場合に受給することができます。
(1) 無期雇用転換計画の認定
「無期雇用転換計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること
(2) 無期雇用転換措置の実施
(1)の無期雇用転換計画に基づき、当該計画の実施期間中に、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること
65歳超雇用推進助成金の受給額
1 65歳超継続雇用促進コース(別リンクになります)
2 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
(1)本コースの支給額は、雇用管理整備計画の実施期間中、雇用管理制度の見直し等のために要した支給対象経費(人件費を除きます。)に60%(中小企業以外は45%)を乗じて得た額を支給します。
(2)生産性要件を満たした事業主については、雇用管理整備計画の実施期間中、雇用管理制度の見直し等のために要した支給対象経費(人件費を除きます。)に75%(中小企業以外は60%)を乗じて得た額を支給します。
なお、支給対象経費とは、雇用管理制度の導入または見直しに必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費のほか、同制度の整備等に係る措置の実施に伴い導入した機器、システムおよびソフトウェア等の経費です。ただし、50万円を上限とする経費の実費を支給対象経費とし、初回に限り50万円とみなします。
3 高年齢者無期雇用転換コース
(1) 本コースの支給額は、無期雇用転換計画期間内に無期雇用労働者に転換された対象労働者1人につき48万円(中小企業以外は38万円)を支給します。
生産性要件を満たした事業主については、対象労働者1人につき60万円(中小企業以外は48万円)を支給します。
(2) ただし、支給申請年度における対象労働者の合計人数は、転換日を基準として、1適用事業所あたり10人までとなります。
65歳超雇用推進助成金について詳しくは厚生労働省ホームページ(申請手続きの手順(スケジュール)や添付書類、活用事例等を確認したい方はこちら)
このほか雇用関係の助成金共通の受給要件があります。
雇用関係の助成金共通の受給要件について詳しくはこちらをクリック
65歳超雇用推進助成金は今が旬の助成金です
65歳超雇用推進助成金は今後が有望な助成金です。
政府は財政状況の悪化もあり年金財政がひっ迫しているため、定年後も雇用を延長する企業を支援する方向にかじを切っています。65歳超雇用推進助成金はまさにその現れであり、定年後の雇用延長を前提としたこれからの助成金の典型といえます。
50歳以上で定年未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換を実施した場合にも受給することができるようになりました。中高年労働者の雇用の安定化を後押しする政府の意向に沿った流れです。
しかし、雇用関係の助成金は常に変化しており、今後の状況によっては細かな制度の変更があることは十分考えられますので、今後とも同じ条件で受給できるとは言い切れません。場合によっては受給要件が厳しくなり御社では今後は受給できなくなることも十分考えられます。
特に労働環境・雇用環境の整備に関する助成金は制度の廃止や予算の都合による早々の締切を明示するものが多くなっております。
また、障害者施設・設備の整備のための雇用関係の助成金の一部では高額な受給額のものが多く、最近では受給にあたってコンペに勝ち抜く必要があるものも出てきているので、今後も同じ条件で受給できるとは言い切れません。
以上のことを考えると、助成金制度の改正・廃止が行われる前に、受給できる今の段階でしっかり手続きを完了してより確実に受給することが求められていますので、十分にご注意ください。
受給できるかよくわからない場合は、行政機関に確認するとともに、行政機関のホームページを確認し、それでもご不明な点があれば、躊躇することなく助成金専門の社会保険労務士に確認し、助成金の正確な情報を仕入れるようにすることをおすすめいたします。
こちらのページでは当事務所のサービスに関連して、以下の内容のご説明をいたします。
石神社会保険労務士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談は電話相談サービス・メール相談サービスをお申し込みください。
例えば、特に以下のような助成金の受給要件や、特定の条件下での助成金が受給できるかということに関するお問合せが非常に多いです。
ホームページ上では公開できないこともありますので、さらに詳しくお知りになりたい方は電話相談サービス・メール相談サービスをお申し込みください(有料)。
なお、自社で全て申請手続きを行うことを前提にした、申請書類の作成方法など、お手続きの具体的な方法等についてもお答えいたします。
問合せはお気軽に
特によくあるお問合せは、助成金の受給要件や、特定の条件下で助成金が受給できるかという細かい内容です。
ホームページ上では公開できないこともありますので、さらに詳しくお知りになりたい方は、当事務所の電話相談サービス・メール相談サービスをお申し込みください(有料)。
なお、自社で全て申請手続きを行うことを前提にした、申請書類の作成方法など、お手続きの具体的な方法等についてもお答えいたします。
042-307-9072
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。