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【助成金申請専門】石神社会保険労務士事務所

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生活保護受給者や生活困窮者の雇用

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特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の概要

こちらのページでは特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)をご案内いたします。

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)は自治体からハローワークに対し支援要請のあった生活保護受給者や生活困窮者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

主な支給要件

本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること。

(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること。

※1 具体的には次の機関が該当します。

[1]公共職業安定所(ハローワーク)

[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)

[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等

 特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等

支給額※( )内は大企業の支給額

支給対象者支給額助成対象期間支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者60万円
(50万円)
1年
(1年)

30万円×2期

(25万円×2期)

短時間労働者(一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者)40万円
(30万円)
1年
(1年)

20万円×2期

(15万円×2期)

● 支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。

● 支給対象期の途中で対象労働者を雇用しなくなった場合(対象労働者の責めに帰すべき解雇、対象労働者の死亡、天災等により事業の継続が不可能になったことによる解雇を除く。)または短時間労働者について実際に支払った賃金額が支給額(中小企業向け)を下回る場合は助成金は支給されません。また、対象労働者を事業主都合で離職させた場合は、以後3年間は本助成金は支給されません。

● 雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4)を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)について詳しくは厚生労働省ホームページ(申請手続きの手順(スケジュール)や添付書類、活用事例等を確認したい方はこちら)

雇用関係の助成金共通の受給要件

このほか雇用関係の助成金共通の受給要件があります。

雇用関係の助成金共通の受給要件について詳しくはこちらをクリック

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の特徴

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の特徴としては、

●生活保護受給者や生活困窮者が今回初めて厚生労働省の雇用助成金の対象となった

●従来の特定求職者雇用開発助成金と同じく就業規則等の変更等は特に必要ではないという点でお手軽

●受給額もそれなりに高額

●雇用保険加入や継続雇用以外の条件がほとんどない

、等の点が挙げられます。

ただし、例えば労働関係法令の違反があった場合などは支給されなくなってしまうため、受給のためにはそれなりの法令等の専門知識が必要となります。

一般の方でこれらの法令の専門知識等に精通している方はほとんどいらっしゃらないと考えられますので、すべて自社で手続きを行うのは非常に困難でしょうし、最悪助成金が不支給になってしまうかもしれません。

また、助成金に詳しくない社労士も多数存在します。したがって受給にあたっては、助成金や最新の法令に精通した助成金専門の社労士に一度ご相談するべきでしょう。

助成金専門の社会保険労務士であれば、必要最小限度の費用と手間暇でより確実に助成金を受給できる可能性が高くなります。また、御社の本来の業務が必要以上に手につかなくなることもありません。

また最近では助成金受給に前後して労働局等の抜き打ちの調査等が入ることが非常に多くなっております。その場合、すべて自社で対応するとなると非常に念入りに調査されるため本業が手につかなくなってしまいます。助成金専門の社労士であればその辺も責任を持って対応が可能となりますので安心できます。

結局トータルで考えた場合は、助成金専門の社労士にご依頼したほうがコスト的にも時間的にもお得といえます。

サービス紹介

こちらのページは当事務所のサービスに関連して、以下の内容のご説明をいたします。

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石神社会保険労務士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談は電話相談サービス・メール相談サービスをお申し込みください。

よくあるご質問
  • 助成金ってなに?
  • うちの会社はどんな助成金がもらえるのか?
  • 助成金の受給って面倒じゃないの?
  • 助成金をもらうにはどんな手続きが必要か?
  • 費用はいくら必要なの?

例えば、特に以下のような助成金の受給要件や、特定の条件下での助成金が受給できるかということに関するお問合せが非常に多いです。

  • あらかじめ正社員採用を約束した人物を非正規労働者として採用してもキャリアアップ助成金(正社員化コース)を受給できますか?
  • 雇用保険に加入しておらず、雇用保険料を支払っていないけど助成金は受給できますか?

ホームページ上では公開できないこともありますので、さらに詳しくお知りになりたい方は電話相談サービス・メール相談サービスをお申し込みください(有料)。

なお、自社で全て申請手続きを行うことを前提にした、申請書類の作成方法など、お手続きの具体的な方法等についてもお答えいたします。

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ごあいさつ

代表者 石神 礼一郎
資格
  • 1999年 日商簿記検定2級資格取得
  • 2001年 社会保険労務士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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