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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)とは
こちらでは特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)について紹介いたします。
高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等(※)の紹介で、雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、継続雇用する事業主に対して、助成金が支給されます。
ハローワーク等(※)とは
- ハローワーク
- 地方運輸局
- 雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者
受給の対象となる主な労働者
【短時間労働者以外】
- 60歳以上の高年齢者
- 母子家庭の母等
- 身体・知的障害者
- 重度障害者等(重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者)
【一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の短時間労働者】
- 60歳以上の高年齢者
- 母子家庭の母等
- 重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者
【短時間労働者以外】支給額
対象労働者に支払われた賃金額の一部として1人あたり下表の金額が支給されます
対象労働者 中小企業 中小企業以外 助成対象期間 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 60万円 50万円 1年 身体・知的障害者 120万円 50万円 中小企業:2年
その他:1年
重度障害者等(重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者) 240万円 100万円 中小企業:3年
その他:1年6か月
【短時間労働者】支給額
対象労働者に支払われた賃金額の一部として1人あたり下表の金額が支給されます
対象労働者 中小企業 中小企業以外 助成対象期間 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 40万円 30万円 1年 重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 80万円 30万円 中小企業:2年
その他:1年
- ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
- 雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 1/3(中小企業事業主以外1/4) ・対象労働者が重度障害者等の場合
1/2(中小企業事業主以外1/3)
以下のいずれにも該当しないことが受給するための要件となります。
1 次の(1)から(7)のいずれかに該当する場合は支給対象となりません。 (1)対象労働者と当該対象労働者を雇い入れる事業主(以下「雇入れ事業主」という)との間 で、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介を受ける前から雇入れに向けた選 考を開始していた場合
(2)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主との関係において、次 のいずれかに該当する場合 ① 雇入れ事業主と雇用、請負、委任の関係にあった場合、または、出向、派遣、請負、委任 の関係により当該雇入れ事業主において就労したことがある場合② 雇入れ事業主において、通算して3か月を超えて訓練・実習等を受講したことがある場合
(3)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主の事業所で職場適応訓 練(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことがある場合
(4)対象労働者の雇入れ日の前日から過去1年間に、対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあ った事業主、出向、派遣、請負、委任の関係により対象労働者を事業所において就労させたこ とがある事業主、対象労働者が通算して3か月を超えて受講等したことがある訓練・実習等を 行っていた事業主(以下このコースにおいて「関係事業主」という)と同一の事業主が雇い入 れる場合または資本的・経済的・組織的関連性等からみて関係事業主と密接な関係にある事業 主が当該対象労働者を雇い入れる場合
(5) 対象労働者が、雇入れ事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以 内の血族および姻族)である場合
(6)対象労働者が、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介の時点における条件 とは異なる条件で雇い入れられた場合で、当該対象労働者に対し労働条件に関する不利益また は違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があっ た場合
(7)支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金が、支払期日までに支払われていない場 合 2 支給対象期(下記「支給額」の1を参照)の途中で対象労働者が離職した場合は、当該支給対 象期について原則不支給となります(※4)。また、当該支給対象期に係る支給決定までの間に、 当該対象労働者を事業主都合により離職(解雇、勧奨退職、事業縮小や賃金大幅低下、事業所移 転等による正当理由自己都合離職等)させた場合も、当該支給対象期については不支給となりま す。 ※4 対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇、対象労働者の死亡、天災その他やむを得ない理由による解雇 の場合は、支給される可能性があります。
中小企業とは
のどちらかが以下の表に示す金額または人数以下の場合は中小企業となり助成金の支給金額が増額されます。
資本金または出資の総額 常時雇用する労働者数 小売業・飲食店 5,000万円 50人 サービス業 5,000万円 100人 卸売業 1億円 100人 その他の業種 3億円 300人
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の対象事業主の詳しい説明はこちら
このほか雇用関係の助成金共通の受給要件があります。
雇用関係の助成金共通の受給要件について詳しくはこちらをクリック
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の特徴
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の特徴は以下の通りです。
①就業規則などで規定を設ける必要がない
例えば、キャリアアップ助成⾦(正社員化コース)を導入して派遣労働者を直接雇用する場合、就業規則等で規定を設ける必要があります。
しかし、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では就業規則等を最新の法令に合わせてアップデートしていれば特に規定を設ける必要はなく、また訓練計画の作成などの面倒な作業も必要ありません。
また、就業規則の作成・変更の必要がない分、高額な就業規則の作成費用や複雑な手順は省くことが可能なため手軽に受給申請を行うことができます。
②雇用保険の一般被保険者として継続雇用すれば受給可能
通常、雇用関係の助成金では雇用保険の適用事業所であることが条件となっています。このため雇用関係の助成金の共通の受給要件を満たしていれば、就職困難者を雇い入れ、普通に保険加入手続きをして、その労働者を継続雇用しているだけで受給が可能な場合が多く、特別なことをする必要はありません。
高額な助成金が受給可能な例えばキャリアアップ助成金のような魅力はありませんが、お手軽さという意味では、雇用関係助成金の中でもかなり魅力的な助成金といえます。
③企業のイメージアップにつながるほか融資を受ける際に有利になる
雇用関係の助成金を受給できたということで、助成金の受給要件を満たすことができた健全な安定した企業という国のお墨付きをお手軽に得ることが可能であり、イメージアップの効果も絶大です。
また助成金の受給要件をクリアできて晴れて助成金を受給できたという実績があると、融資などを受ける際のアドバンテージとなり、融資が受けやすくなるなど様々な利点があります。
こちらのページでは当事務所のサービスに関連して、以下の内容のご説明をいたします。
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例えば、特に以下のような助成金の受給要件や、特定の条件下での助成金が受給できるかということに関するお問合せが非常に多いです。
ホームページ上では公開できないこともありますので、さらに詳しくお知りになりたい方は電話相談サービス・メール相談サービスをお申し込みください(有料)。
なお、自社で全て申請手続きを行うことを前提にした、申請書類の作成方法など、お手続きの具体的な方法等についてもお答えいたします。
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